税金

「公平」徴税 是か非か

前橋市、かなり強気の税金徴収方法ですね。
税金を払えるのに払わない人、払いたくても払えない人…。
どちらにも公平に払ってもらいましょう、っていう事なのでしょう。
できれば桶川市のように、多重債務相談窓口を設置して、多重債務を解決しつつ税金を徴収する方が、市民からは喜ばれ、その後の徴収率も上がるのではないですかね?





「公平」徴税 是か非か
(2010年08月18日 朝日新聞)


 景気低迷で税収が減るなか、前橋市は税滞納者の財産を差し押さえる姿勢を強め、徴収率を上げている。税の最大原則の公平性を保つためだ。だが、「これでは生活できなくなる」と滞納者の悲鳴も聞こえる。国民の義務か、生きる権利か――(木村浩之)

 前橋市の50代の会社員は給料日、給料の一部が信用金庫の口座から消えていた。手取り22万円なのに12万円しか残っていない。信金に確認すると市に10万円差し押さえられていた。昨年秋のことだ。

 40代の妻と2人暮らし。10年前に建てた一戸建て住宅のローンは月8万円。借金する銀行に頭を下げ、返済の猶予を頼んだ。

 固定資産税などの滞納は、延滞金も含め数百万円に上る。3年前まで土木業を営んでいたが、公共事業が減り廃業、滞納額も増えた。市の担当者から持ち家の売却を迫られている。妻は家計を悲観し、夫に黙っておなかの子を堕(お)ろした。

 「税金を払えず申し訳ないと思う。でも払いたくても払えない。行政は生活実態にまで目を向けてほしい」

 前橋市のパート従業員の50代女性は今年1月、住民票を前橋市から別の市に移した。

 「もう前橋市に税金を払いたくなかったんです」

 昨年春。生命保険会社から保険解約の連絡があった。聞くと、65歳になると年数十万円もらえる年金型生命保険を差し押さえられていた。

 市から家の売却を迫られ、結局、昨年夏に手放した。4世代の大家族で暮らしていたが、離散。大学生の長女と床の傾いたアパートで暮らす。

 「私たちって、悪徳市民なんでしょうか」。女性は心療内科でカウンセリング治療を続けている。

 「これでは生活できないではないか」。税金滞納者の女性に同行した司法書士が前橋市役所で声を荒らげた。銀行口座に入金された児童扶養手当を差し押さえられたという抗議だった。

 だが、効果はなかった。市は地方税法と国税徴収法に基づく財産調査で、女性が複数の預金口座を隠し持っていることを把握していた。「『生活がぎりぎりだから』と税を滞納するのに、預金を持っていたり、高級車に乗っていたりする滞納者はかなりいる」と、収納課職員は打ち明ける。

 これまでは滞納者が泣きつくと詳しい調査もせず、強く納税を求めなかった。しかし国民健康保険税を含む市全体の累計滞納額が100億円に上り、2005年度から差し押さえに力を入れ始めた。納期2期ほど滞納がみられたら財産調査するのが原則。早めに対応すれば、滞納者の負担も軽いという判断という。

 人口約35万人の同市。04年度徴収率(前年度までの滞納分をのぞく)97・3%から、09年度(決算見込み)は98・66%に上がった。全国の42中核市のなかで3位の徴収率。滞納繰り越し分にかぎると1位だ。徴収率が1%上がると5億円以上の収入増になる。

 年間約6千件の差し押さえを実施する同市に対し、人口が同規模の高崎市は1200~1300件。伊勢崎市は約1500件。

 両市は前橋市の取り組みを評価しながらも、「滞納者との交渉が第一。差し押さえは最終手段」という立場だ。

 前橋市収納課では「滞納者の財産をきっちり調査し生活実態をみている。払う余裕のない人から差し押さえはしていない」としたうえで、「本当は差し押さえはしたくないが、徴収できるところからだけ徴収するのでは、公平公正ではない」と説明する。

 人口約8万人の埼玉県桶川市は2007年10月、「多重債務相談窓口」を設けた。多重債務に悩む市民の多くが市税や学校給食費を滞納しているとみて、関係12部署で情報交換する態勢を整えた。

 電話相談に応じるほか、各課で把握した多重債務者の情報を共有する。多重債務者に弁護士や司法書士を紹介し、過払いを解消するなど支援の仕組みを整えている。

 税の滞納整理として年間約400件程度の差し押さえをする一方、多重債務を解決することで07年度は340万円、08年度1146万円、09年度1315万円の滞納税の納付につながった。市税徴収率(滞納繰り越し分含む)も、05年度の91・25%から、09年度93・73%に上がった。

 「市民の生活改善が第一。税の納付はその結果だ」と担当職員は言う。

 差し押さえの問題に取り組んでいる伊勢崎市の仲道宗弘・司法書士は「桶川市の例を群馬の自治体も見ならうべきだ」と指摘する。

 対して前橋市は「数年前までは多重債務と滞納の問題が密接に絡んでいたが、いまは聞かれなくなった。仮に問題が見つかれば、専門家を紹介するなど個別に対応する」とし、桶川方式は参考にしない考えだ。

 

 ◇差し押さえ禁止財産◇

 地方税法、国税徴収法によれば、給与や期末手当、老齢年金など生活に欠くことができない財産は、全額の差し押さえが禁止されている。

 ただ、一度預金口座に入金されれば、余剰財産とみなされ、差し押さえは可能になるという最高裁判決もある。県などによると、差し押さえを実施するかどうかは、家族構成や収入などの状況をみながら各自治体が判断している。

税滞納者の過払い金請求 京都地方税機構 消費者金融に返還提訴

こういったケース、今までもブログで扱ったことがありましたが、京都府内では初めてなんですね。
固定資産税の滞納約730万円(これまたずいぶん、高額ですが…)と、個人事業税の滞納約30万円の男性二人が、消費者金融に160万円の過払い金があったそうです。
過払い金返還後、税金を徴収するのはもちろんでしょうが、この男性二人の生活再建まで、きちんと府で見守ってもらいたいですね。





税滞納者の過払い金請求 京都地方税機構 消費者金融に返還提訴
(2010年08月06日 京都新聞)


 京都府と、京都市を除く府内25市町村の税務共同化を担う「京都地方税機構」は5日までに、利息制限法の限度を超える金利を支払っていた税滞納者の返還請求権に基づき、消費者金融会社に対して過払い分の返還を求める訴えを、東京簡裁などに起こした。

 滞納整理のため、行政機関が同様の訴訟を起こすケースは全国であるが、府内では初めて。

 機構によると、府税の個人事業税、市税の固定資産税計約730万円を滞納している南丹市の飲食店経営の60代男性と、個人事業税約30万円を滞納する京都市北区の不動産業の40代男性が、東京都と神戸市の消費者金融会社2社に計約160万円を払い過ぎていたことが判明した。府と南丹市が2人の返還請求権を差し押さえた。

 滞納整理の権限を持つ機構が2社を相手取り、過払い分の返還を求めて提訴した。

 機構は、今後も同様の手法を積極的に採用する方針で、「税を公平に徴収でき、過払い金に苦しむ多重債務者の生活再建にもつながる」としている。

金利過払い金を“代理回収” 滞納税徴収策を検証

役所が過払い金返還を代わりに請求して、それを税金として徴収する。
最近この方法の記事をよく見ますね。
ある市は、何社かの返還請求に応じなかった消費者金融に対して法的手段を取るなど、強気のようです。
ただ、記事の最後にあるように、税の滞納者自身が納税よりも生活費に…と希望があるときは、それに応じてほしいですね。





金利過払い金を“代理回収” 滞納税徴収策を検証
(2007年11月8日 神戸新聞)


 税滞納者が消費者金融などへ必要以上に支払ったグレーゾーン金利による「過払い金」の返還請求権を差し押さえ、回収して地方税に充当するという手法が、財政難に悩む自治体などの注目を集めている。きっかけはこの金利を事実上無効とした昨年一月の最高裁判決。兵庫県内で初めてこの手法を導入した芦屋市はこれまでに、総額約千四百万円分を差し押さえ、うち消費者金融四社から約百六十万円を回収。支払いに応じない消費者金融を相手に訴訟も起こした。滞納税徴収対策としての有効性や問題点を同市の対応を中心に検証した。(阪神総局・小川 晶)
 グレーゾーン金利は、出資法の上限金利(年29・2%)と、利息制限法が定める上限(元本額により年15-20%)の間の金利。最高裁判決を受け、「過払い金」として返還を求める動きが広がった。貸金業法改正で、〇九年末をめどに撤廃される。
 地方税滞納者に過払い金がある場合、その不当利得返還請求権を自治体が差し押さえ、滞納税などに充当する-。そんな手法があることを、芦屋市の長谷川省三収税課長は昨年末、専門誌に掲載された論文で初めて知った。書いたのは、グレーゾーン金利に詳しい瀧康暢弁護士。長谷川課長はすぐに、瀧弁護士を招いて職員研修会を開き、手続きの進め方などを学んだ。
 今年三月には、市税約百六十万円を滞納していた夫婦に、消費者金融五社で計約四百万円の過払い金があることを確認。不当利得返還請求権を市が差し押さえ、夫婦に代わって過払い金の返還を五社に求めた。その結果、三社から計約百二十五万円を回収でき、市税に充当した。
 同市では滞納税対策として、滞納者の預金や年金の差し押さえなども積極的に進めてきたが、「相手が銀行か、消費者金融かの違い」と同課長。「預金も過払い金も滞納者の財産であることに変わりはない」と新たに取り入れた手法のポイントをそう話す。
 夫婦に過払い金があった五社のうち、二社が返還請求に応じなかったが、市は先月、このうち大手消費者金融「プロミス」を相手に、過払い金三十一万円を市に支払うよう求める訴えを、西宮簡裁に起こした。残る一社についても、訴訟準備を進めるなど、今後も同様の対応をする業者に法的手段を採るなど厳しい姿勢で臨む考えだ。

 不当利得返還請求権を自治体が差し押さえ、滞納税などに充当する手法は、東京都や神奈川県なども採用、全国的にも広がる傾向という。先月には、全国の自治体の収税担当者が集まった「徴収サミット」で初めて過払い金の回収が議題として取り上げられた。背景には、本年度から始まった住民税の税源移譲があるとされる。ほとんどの自治体で、市区町村民税の収入は増えるが、徴収率の低下も同時に懸念されているからだ。
 長谷川課長は、「多くの自治体で採用されれば、消費者金融会社も支払いに応じないわけにはいかなくなるはず。芦屋市が全国のモデルケースとなれば」と話す。
 こうした一方で、自治体の対応に慎重さを求める声も出ている。「納税義務があるから、滞納者の同意は必要ないからといって、差し押さえの強行は控えるべき」と指摘するのは、この手法を提唱した瀧弁護士だ。収税対策として有効なだけに「滞納者が家賃や子どもの学費など、生活に直結する支払いを納税よりも優先させたい場合は、柔軟な対応が求められる」と訴える。
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