6月に改正貸金業法が完全施行される前に、債務整理を考えてみるのも手かもしれませんね。
生活相談Q&A:10年前、年利28%で100万円借金 過払いか? /兵庫
(2010年5月22日 毎日新聞)
Q 消費者金融で10年ほど前に年利28%で100万円借り入れたが、支払いがまだ終わらない。知人から払い過ぎていないかと言われましたが、調べる方法はありますか。昨年6月から年利が18%に引き下げになりました。(女性・50歳代)
A 消費者金融やクレジット会社などのキャッシング(借金)には、利息制限法(年利15~20%)と出資法(29.2%)で定められた二つの金利基準があります。本来、利息制限法の上限金利を超える利息部分は無効ですが、これまで業者の多くは利息制限法を超えるが、出資法よりも下の金利(グレーゾーン金利)で営業してきました。利息制限法を超える金利で利息を払っていた場合、利息制限法に基づく金利で計算をし直して、その差額分を過払い金として取り戻せる可能性があります。今回の場合、利息制限法の上限金利は15%(100万円)なので、本来の利息は15万円です。引きなおし計算すると債務は大幅に減額されます。
Q 貸金業法が大きく改正され、借り過ぎていれば、直ちに返済しないといけなかったり、消費者金融からお金を借り入れられなくなると聞きましたが本当ですか。(男性・30歳代)
A 消費者金融などの貸金業者からの借り入れについて定めている法律を貸金業法と言い、近年「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となったことから、これを解決するため、次の点が変わることになりました。
(1)総量規制-借り過ぎ・貸し過ぎの防止=借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れができなくなります(直ちに年収の3分の1までの返済が求められているわけではありません)。
(2)新たな借り入れの上限金利の引き下げ=法律上の上限金利が29.2%から、借り入れ金額に応じて15~20%に引き下げられます。
(3)貸金業者に対する規制の強化=法律順守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になります。(丹波生活科学センター 0795・72・0999)