こういったケース、今までもブログで扱ったことがありましたが、京都府内では初めてなんですね。
固定資産税の滞納約730万円(これまたずいぶん、高額ですが…)と、個人事業税の滞納約30万円の男性二人が、消費者金融に160万円の過払い金があったそうです。
過払い金返還後、税金を徴収するのはもちろんでしょうが、この男性二人の生活再建まで、きちんと府で見守ってもらいたいですね。





税滞納者の過払い金請求 京都地方税機構 消費者金融に返還提訴
(2010年08月06日 京都新聞)


 京都府と、京都市を除く府内25市町村の税務共同化を担う「京都地方税機構」は5日までに、利息制限法の限度を超える金利を支払っていた税滞納者の返還請求権に基づき、消費者金融会社に対して過払い分の返還を求める訴えを、東京簡裁などに起こした。

 滞納整理のため、行政機関が同様の訴訟を起こすケースは全国であるが、府内では初めて。

 機構によると、府税の個人事業税、市税の固定資産税計約730万円を滞納している南丹市の飲食店経営の60代男性と、個人事業税約30万円を滞納する京都市北区の不動産業の40代男性が、東京都と神戸市の消費者金融会社2社に計約160万円を払い過ぎていたことが判明した。府と南丹市が2人の返還請求権を差し押さえた。

 滞納整理の権限を持つ機構が2社を相手取り、過払い分の返還を求めて提訴した。

 機構は、今後も同様の手法を積極的に採用する方針で、「税を公平に徴収でき、過払い金に苦しむ多重債務者の生活再建にもつながる」としている。