「ヤミ金融業者からの取り立てに困っている」「カード会社への返済を続けているが残高が減らない。過払いではないか」といった相談もあったそうです。
土曜日の無料電話相談は12月末まで行うということです。
佐賀で多重債務でお悩みの方、一度相談してみてはいかがでしょうか?
多重債務者の緊急相談会
(2010年9月5日 読売新聞)
県弁護士会
金の借りすぎ、貸しすぎを防ぐため総量規制が導入された改正貸金業法の完全施行で新たに借り入れができなくなった多重債務者らの相談が増えていることを受け、県弁護士会は4日から緊急相談会を佐賀市の県弁護士会館で始めた。5日まで。
改正法では、年収の3分の1を超える貸し付けが原則禁止され、専業主婦の借り入れの際に配偶者の年収の申告が必要になった。弁護士会は、施行された6月から毎週土曜日に電話無料相談を実施。毎回3~5件の相談があるため、緊急相談会を開いた。
会場には、弁護士4人が待機し、電話と面談で対応。「ヤミ金融業者からの取り立てに困っている」「カード会社への返済を続けているが残高が減らない。過払いではないか」といった相談が寄せられていた。弁護士は「ヤミ金融業者への支払いを停止して、警察に相談してください」などと助言をしていた。
県弁護士会・消費者問題委員長の大和幸四郎弁護士は「多重債務問題の多くは解決できる。生活を再生させるためにも、まずは相談をしてほしい」と話す。
5日の相談会(予約不要)は午前9時~午後5時。土曜日の無料電話相談(午前10時半~午後0時半)も12月末まで行う。問い合わせは県弁護士会(0952・24・3411)へ。