電車の中吊りでも、ラジオやTVのCMでも、法律事務所や司法書士事務所の広告を、ホントによく見かけますよね。
過払い金返還請求ブームが続いていますが、トラブルも数多く聞かれます。
そこで、日弁連が広告宣伝への規制を強化する指針を策定することになったようです。
日本司法書士会連合会も、広告規制の強化を提案するとのこと。
改正貸金業法では弁護士による広告のあり方なども検討されるようですね。





過払い金請求 日弁連、広告の規制を強化 報酬額提示し面談
(2010年3月18日 産経新聞)


 債務整理を行う弁護士や司法書士の一部で高額報酬や過剰な広告宣伝が問題となっていることを受け、日本弁護士連合会が広告宣伝への規制を強化する指針を策定することが17日、分かった。18日の理事会で、弁護士が広告を出す場合は報酬額を提示して依頼者との面談を必ず行うことを明記するよう指針を改定。日本司法書士会連合会も17日、理事会で広告規制の強化を提案した。いずれも問題ある会員に対し、地方組織の会長名で注意できるようにする方向だ。

 貸金業者からの借り手の債務整理をめぐっては、払いすぎていた金利を取り戻す過払い金請求が急増。その手続きを行う弁護士や司法書士との間で「十分な面談もないまま高額な報酬を要求された」といったトラブルも相次いでいる。

 このため日弁連は昨年7月、司法書士会も同年12月に債務整理に関する指針を策定し、依頼者との面談を原則とすることなどを定めた。それでも「不十分」との批判があり、金融庁は先週、日弁連などに広告への自主規制を強化するよう要請する方針を示した。

 司法書士会は17日の理事会で、品位や信用を損なう恐れのある行為を定義し、それを行った会員に地方組織の会長名で注意する方針を提案。日弁連は年内に弁護士会の規則を変更、問題会員を懲戒対象とすることも検討する。